コロナ対策ー企業所得税関連

配信日: 2020-07-14
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1)新型肺炎の重点保障物資製造企業が生産能力拡大のために生産設備を購入した場合、取得原価を一括で費用に計上し、企業所得税計算時に全額で損金算入することが認められる。

2)感染の影響が多大で困難な業界に該当する企業は、2020年に発生した欠損金の繰越利用期間を通常の5年から8に延長することが認められる。

3202051日から20201231日まで、小型薄利企業は、2020年の第二期以降の予納申告期に企業所得税申告後に、税金が発生した場合、その納付を猶予し、2021年の最初の予納申告期に一括で納付することができる。


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