加工貿易にかかる国内販売の納税申告期限の調整について(税関総署公告2020年第78号)

配信日: 2020-08-26
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2020年7月1日より、「加工貿易にかかる国内販売の納税申告期限の調整に関する公告」が施行となった。

一、関連条件に合致し、国内販売に関する納税申告の手続きを月次に行う税関特殊監管区域外加工貿易企業は、手帳又は帳簿の照合抹消締切日を超過しない前提で、四半期終了後の15日以内に納税申告を完成できるようになった。  

二、税関特殊監管区域内加工貿易企業で、「分送集報」方式で税関特殊監管区域内を出て中華人民共和国税関領域(税関特殊監督管理区域外)に入った手続きをする場合、帳簿の照合抹消締切日を超過しない前提では、四半期終了後の15日以内に納税申告を行う可能。また、現行規定のまま、納税申告を行うのも認められる。 

三、四半期毎に納税申告をする場合は、年を跨っての納税申告はできず、企業は、毎年の4月15日、7月15日、10月15日、12月31日までに申告すべきである。


『加工貿易にかかる国内販売の納税申告期限の調整に関する公告』(税関総署公告2020年第78号)

http://www.customs.gov.cn/customs/302249/302266/302267/3183192/index.html

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