新型コロナウイルスの不可抗力による輸出貨物の返品税収規定に関する公告

配信日: 2020-12-09
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  • 政策ポイント:2020年度内に既に輸出を申告したが、コロナの影響により、1年以内に原状のまま再輸入する貨物に対し、輸出入税金を課さない。

  • 前提:

1)企業は輸出税還付を受けていない。すでに受けた場合、税金を先に追納する必要あり。

2)証明書類として、企業はまず税局が発行した「輸出貨物税金追納済(未還付)証明」を取得しなければならない。

3)輸入荷受人は書面の説明書を提出し、返品がコロナの不可抗力によるものを証明しなければならない。

  • 遡及処理:本公告公布前に、条件を満たした返品貨物に対し、すでに輸入税が課された場合、企業は2021年6月30日までに税還付を申請できる。そのうち、

1)輸入増値税・消費税をまだ控除していない場合、事前に未控除証明書を取得しなければならない。

2)輸入増値税・消費税を控除済の場合、輸入関税のみが還付される。


新型コロナウイルスの不可抗力による輸出貨物の返品税収規定に関する公告(財政部、税関総署、税務総局公告2020年第41号)

http://www.chinatax.gov.cn/chinatax/n810341/n810825/c101434/c5158203/content.html 

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