「中華人民共和国税関輸出入貨物減免税管理弁法」の公布に関する令

配信日: 2021-01-19
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 旧弁法に比べて、主な変化を以下のようにまとめる。

 l減免税の審査确認:手続きが従来の「減免税の届出+審査・承認」の二つのステップから「減免税の審査确認」へと簡素化。 

 l減免税貨物の後続管理:税関の監督管理年数内に、規定の期間を超えて「減免税貨物使用状况報告書」を所轄税関に提出しない企業は、信用情報异常リストに登録される。 

 l違法責任条項の削除:旧弁法の「第五十条、本弁法に違反し、密輸行為・税関監督管理規定違反行為またはその他の通関法違反行為を構成する場合、税関は『通関法』及び『中華人民共和国税関行政処罰実施条例』の関連規定に基づき処理する。犯罪を構成した者は、法律に基づいて刑事責任を追及する」という内容を削除した。 

 lその他規定:関連規定に基づいて主体の変更または終止情況及び減免税貨物の情況を所轄税関に報告しない場合、税関は1万元以下の罰金を処することができる。 

 l新弁法は2021年3月1日より施行。


「中華人民共和国税関輸出入貨物減免税管理弁法」の公布に関する令(税関総署第245号令)

http://www.customs.gov.cn/customs/302249/302266/302267/3476581/index.html 


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