日・中社会保障協定が発効

配信日: 2019-08-30
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『社会保障に関する日本国政府と中華人民共和国政府との間の協定』が2019年9月1日より効力が発生しました。

 

今後、日本の企業に雇用され、その雇用関係により中国に派遣される日本人社員は関連手続きをすれば、中国での基本養老保険の納付免除を受けられます。

 

派遣者の最初の免除納付期間は最長5年です。派遣期間が5年を超える場合、中国及び日本両国の管轄機関又は実施機関の同意を得ることにより、延長することができます。

 

中国側の詳細な手続きについて、中国人力資源社会保障部より2019年8月27日付で発表された『人力資源社会保障部弁公庁による中国-日本社会保障協定の実施に関する通知』をご参照ください。


『社会保障に関する日本国政府と中華人民共和国政府との間の協定』

https://www.mofa.go.jp/mofaj/press/release/press1_000223.html 

『人力資源社会保障部弁公庁による中国-日本社会保障協定の実施に関する通知』

http://www.mohrss.gov.cn/gkml/zcfg/gfxwj/201908/t20190828_332003.html



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