税務登記抹消手続きの最適化の更なる推進

配信日: 2019-07-02
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2019年7月1日より施行となった税総発[2019]第64号は、「税総発「2018」149号」の補足として

  • 即時受理範囲の拡大、

  • 税務登記抹消前の業務手続きの簡素化、

  • 更なる申請資料の免除、

などの面において税務登記抹消手続きが更に簡素化されました。

 

「税総発「2018」149号」(2018年10月1日施行)のポイント:

1)  工商局に簡易登記抹消を申請する納税者に対して、一定の条件を満たす場合に、税務清算証明の取得が不要。

2)  工商局に一般登記抹消を申請する納税者に対して、税務検査状態でなく、未払税金(滞納金)及び罰金がなく、増値税専用発票及び発票発行専用設備の抹消後で、一定の条件を満たす場合に、「承諾制」を採用し処理することが可能。

3)  税務登記抹消時の資料及びプロセスが簡素化された。


「国家税務総局の企業税務抹消手続きの更なる改善に関する通知」(税総発[2018]149 号)

http://www.chinatax.gov.cn/n810341/n810755/c3741360/content.html

「「放管服」改革を深化させ税務登記抹消手続きの最適化推進に関する通知」(税総発[2019]第64号)

http://www.chinatax.gov.cn/n810341/n810755/c4342741/content.html


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